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交渉

仲介手数料払い過ぎ!!入居時に注意!

結論! 「貸主か借主のどちらか一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1か月分の0.54倍に相当する金額以内とする」 要は、客側の承諾なしに家賃の0.54倍以上請求したらダメですよってこと! 本日、賃貸探しに…